12月5日(月)に全国青年税理士連盟納税環境整備委員長の加納豊彦先生をお迎えして、第6回研修会「納税者権利憲章について~青税の活動の原点~」を開催しました。
納税者の権利の憲法上のあらわれとして、租税法律主義(憲84条)、適正手続きの保障(憲31条)、応能負担原則(憲14条、憲25条、憲29条)があるが、これを具体化する納税者権利憲章は日本において制定されていません。
納税者権利憲章が制定されないことによる問題点は、①資力が無いと税務調査があっても誰も助けてくれない、②適正手続きがないがしろにされる、③不服申立てで納税者不利の体制が出来上がってしまう、④税務訴訟の際、税理士が全面的に寄り添えないことにつながる危険があると説明していただきました。
また、諸外国の納税者権利憲章の項目を挙げて頂き、どういった権利を制定すべきかについても言及していただき、青税活動の原点である納税者の権利擁護を掲げ、税理士法1条に納税者の権利を擁護する旨を明記することが納税者権利憲章への第一歩であると思いました。
平成23年度税制改正大綱から断ち切れになって10年以上経過しましたが、青税活動の原点に立ち返って納税者の権利に焦点をあてることができました。その後の懇親会においても団結力が高まり、大いに盛り上がりました。
研鑽と親睦を同時に経験できたすばらしい研修会だったと思います。